会計 海外法律事務所への報酬に源泉徴収は必要?161条6号と日英条約
日本の法律事務所から海外(英国)の法律事務所へ報酬を支払うとき、日本での源泉徴収は必要か。所得税法161条1項6号(人的役務提供事業)と日英租税条約7条(事業所得)をもとに、公認会計士・税理士がケース別に解説します。
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